浮気が発覚した時の対処法
【旦那の風俗通いをやめさせたい】主な方法3つ|やめない時は制裁を
この記事では〜【旦那の風俗通いをやめさせたい】主な方法3つ|やめない時は制裁を〜という内容をお届けしていきます。
デリヘルや風俗通いを楽しむ旦那は珍しくありません。
あまり罪の意識がない人が多いのも現状です。
では、デリヘルやソープなどの風俗通いが発覚したら、どうすればいいのでしょうか。
この記事の目次
旦那が風俗に通う|デリヘルとソープは不貞行為に該当します
不貞行為とは「配偶者以外の異性とセックスや類似行為をすること」です。
なので、他の女とセックスをしたらアウト。
つまり、本番行為を伴う”ソープ”は、不貞行為に該当するんです。
その点、デリヘルは本番行為がNGです。
そのため、法律上は不貞行為に該当しないのですが・・・
セックスの類似行為が行われます。
類似行為とは「オーラルセックス」や「射精を伴う行為」を指します。
そして、セックスの類似行為が「婚姻を継続し難い重大な理由」(民法770条1項5号)に該当する可能性があります。
明確な不貞行為とはいえないものの、これを理由にして離婚や慰謝料請求を行うことができます。
キャバクラはセーフ|女と酒を飲むだけなら不貞行為になりません
ソープやデリヘルはアウトですが、女と酒を飲んでお話をする「キャバクラ」はセーフ。
セックスをする場ではありませんから、不貞行為に該当しません。
ただし、キャバ嬢と浮気をする可能性もゼロではありません。
お店の外で2人で会って、いい雰囲気になって、イチャイチャする。
こうなったらアウトです。
旦那の風俗通いをやめさせる3つの方法
浮気は癖になるといいますが、風俗通いも癖になる人がいます。
抜けられないほどはまり込んでしまう前に気がつき、早々にくぎを打つのが重要です。
1.不貞行為だと意識させる
男性で非常に多いのが、風俗は浮気ではないという考えです。
本番がないから、気持ちを通わせているわけではない。
だから、デリヘルや風俗は浮気ではないというのです。
しかし、女性としてはこの意見意すんなりうなずける人は少ないのではないでしょうか。
ですからまず、旦那の風俗くらいという甘い考えを否定しましょう。
裁判でも「風俗で行った性交渉は不貞行為であり、離婚事由になる」と結果が出ています。
風俗へ行くことに嫌悪感が湧くし、そんな男性と長く婚姻関係を結んでいられる自信がないことをちゃんと旦那に伝えましょう。
本番行為がなくても「不貞行為」に該当する可能性がありますからね。
2.家計をしっかり管理する
デリヘルや風俗にはお金がかかります。
どこを利用するか、どんなコースを頼むのかでも差はあります。
目安として、大体一度に2〜3万円くらいかかるのが相場です。
通うたびにこれだけの金額を支払うのですから、月に合計するとかなりの金額になります。
そこで、余計なお金を与えて風俗に行かないように、財布の紐をしっかり握りましょう。
何かにつけて小遣いの値上げや前借りを要求してくるかもしれません。
でも、将来のために貯蓄してるなど理由をつけてお金を渡さないようにしてください。
クレジットカードのキャッシングを利用されたり、消費者金融を使われる可能性もあるので、注意が必要です。
3.慰謝料を請求する
最終手段としては、慰謝料を請求しましょう。
風俗嬢やデリヘル嬢は仕事で旦那の相手をしてただけなので請求できませんが、旦那にはばっちり請求することができます。
とはいえ、それには風俗に通っていた確実な証拠が必要です。
いきなり口頭で請求するのではなく、証拠を集め万全の態勢になったとこを確認してから踏み切りましょう。
大げさかもしれませんが、これで旦那は本当に嫁が怒っていること、既婚者の風俗通いにはペナルティーがつけられることを思い知るでしょう。
言ってもやめてくれない場合はどうすればいい?
旦那が風俗に通っていることがわかった。
「やめて欲しい」と言っても全然やめてくれない…。
この場合の対処法は3つあります。
1.探偵や弁護士に頼んで制裁を与える
デリヘルやソープに通っていることがわかっても、確実な証拠がなければ制裁を与えることができません。
なので、制裁を与えるなら、まずは「探偵に頼んで証拠を集めてもらう」のがベストです。
お金はかかりますが、旦那から慰謝料を払ってもらえば十分にまかなえます。